入所指針
1.目的
社会福祉法人親愛会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。
2.入所対象者
- 入所対象者は、入所申込者のうち要介護3から要介護5までの要介護者及び要介護者1又は2であって、やむを得ない事情により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合の特例的な施設への入所(以下、「特例入所」という。)の要件に該当する者とする。
- 特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮すること。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通 の困難さ等が頻繁に見られること。
- 家族等の深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
- 要介護1又は2の入所申込者の特例入所が認められる場合には、以下のような取扱いにより、入所の検討が行なわれるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の共有等を行なうこと。なお、施設と保険者市町村との間での必要な情報共有等が行なわれるのであれば、以下の取扱いと異なる手続きとすることを妨げるものでない。 は2の入所申込者の特例入所が認められる場合には、以下のような取扱
- 施設は、入所申込者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって求めることとすること。
- この場合において、施設は、保険者市町村に対して報告を行なうとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって、その意見を求めること。なお、特例入所対象者に該当すると判断された後に、やむを得ないとされた事情に変化があった場合は、改めて市町村に意見を求めるものとする。
- 3-2の求めを受けた場合において、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容も踏まえ、施設に対して意見を表明するものとする。
3.入所の申込み
- 入所の申込みは、当該施設備え付け入所申込書及び調査票に被保険者証及び直近3 カ月のサービス利用状況等の写しを添付の上、地域包括支援センター及び介護支援専門員を通じて、または直接、当該施設へ申し込むものとする。
- 入所受付簿の管理
- 施設が、入所申込書を受理した場合は入所受付簿にその内容を記載して管理しなければならない。また、申込者から入所辞退の申し出があったときは、その内容を記録するものとする。
- なお、施設は、定期的に入所対象者の状況把握に努めるものとし、入所受付簿に反映する。
4.入所判定委員会
- 施設は、入所順位の入所決定に係る事務を処理するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
- 委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の施設職員と入所決定の公平性、中立性を保つために施設外の第三者で構成するものとする。
- 委員会は、入所申込者を対象に入所の必要性を総合的に評価し入所申込者の優先順位を決定する。
- 入所必要性の評価
- (ア) 本人の現況
- (イ) 介護サービス等の状況
- (ウ) 介護者等の状況
- (エ) 本人の待機場所
- (オ) 特記事項 入所優先順位名簿
- 入所優先順位名簿
- 名簿は入所判定委員会で、検討した結果をふまえて作成する。
- 入所必要性の評価
- 委員会は、審議の内容(特例入所に関しては、保険者市町村の意見を含む)を記録し、これを5年間保管しなければならない。
- 委員会の構成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又その職場を退いた後も同様とする。
5.入所者の決定
- 施設は、委員会が作成した名簿により入所者を決定する。
- 入所申込者が次のア又はイに該当する場合は、委員会は名簿によらず、入所を決定することができる。
- (ア) 災害や事件・事故等により委員会を招集する余裕がない場合。
- (イ) 県や市町村長から緊急の要請があった場合。
- (ウ) 老人福祉法に定める措置委託による場合。
- (エ) その他介護者による介護放棄、虐待、特別な事由があると施設長が判断した場合。
- 施設は、ア又はイに該当する場合は、入所優先順位を変更することができる。この場合は次回の委員会に報告し、承認を得なければならない。
- (ア)部屋単位の男女別構成により、入所が困難な場合
- (イ)その他、適切な処遇の確保ができない恐れのある場合
- 入所申込者が自己都合により入所を辞退した場合は、名簿から削除する。
- なお、名簿から削除された者が入所を再度希望する場合は、改めて申込手続きを行わなければならない。
附 則
この入所指針は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
改正後の指針については、平成27年4月1日から施行する。